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厚生労働省に一般用医薬品のインターネット・通信販売
についてパブリックコメントを提出

 厚生労働省は2008年9月17日、「薬事法施行令等の一部を改正する政令案」などに対する計9つのパブリックコメントの募集を行いました。これらは、ほぼ販売制度検討会の報告書に沿った内容になっています。

 ところがこの政令案※が、郵便その他の方法による医薬品の販売等について、「1.第三類医薬品以外の医薬品を販売し、又は授与しないこと」としていることに対して、規制強化だとして強硬に反対する動きが伝えられています。
※インターネット・通信販売については、別紙 (PDF) の14ページ上部参照

 新薬学者集団では、そうした動きに関連し、10月16日、この点に関して厚労省案を支持する次のパブリックコメント意見を出しました。

 


 「郵便その他の方法による医薬品の販売等」について意見提出します。

  1. 改正薬事法では、一般用医薬品をそのリスクに応じ分類し、それぞれに対応した情報提供・販売をすることで、購入者の安全をはかっています。 そして対面による情報提供が、第1類医薬品では義務、第2類医薬品では努力義務として課されています。この点で、郵便その他の方法による医薬品の販売等に ついて、その対象を第3類に限定したのは非常に適切であり、必ず堅持していただきたい。
  2. 郵便等販売を行おうとする場合、薬局開設者又は店舗販売業者は、あらかじめ届け出ることとしたことは、それら販売の実態把握のために欠かせないことであり、ぜひ実現していただきたい。